遺産の評価をどうするか?
遺産の評価は一般的に時価で評価されます。評価額によって、相続税も変わってきますし、かなり専門的な判断が要求されます。相続専門の税理士や不動産鑑定士と提携していますので、ご安心ください。
宅地の評価方式(国税庁ホームページを参考にしてください)
宅地の評価方法には、路線価方式と倍率方式がある。そのいずれを採用するかは、宅地の所在地に国税局長が指定をし、財産評価基準書に示されている。
小規模宅地等の評価減の特例
小規模宅地等の評価減の特例の趣旨
居住用宅地や事業用宅地などの宅地等の相続において、その相続税の評価額が高額となり納税に窮することがある。そのような事情が生じる場合に配慮し、居住継続や事業継続を保証する為に小規模宅地等の評価減の特例が設けられている。
特定居住用宅地等
被相続人と同居していた配偶者や親族が自宅を相続により取得し、相続税の申告期限まで保有継続し、かつ居住継続した場合には、その敷地のように供されている土地等について一定の要件のもと330㎡までの部分について相続税評価額を80%減額することができる。
例えば・・
仮に200㎡で2000万円の土地なら、400万円の評価となります。
特定事業用宅地等
被相続人から相続した宅地等で、被相続人又は被相続人と生計同一であった親族が営んでいた事業を引き続き営み、相続税の申告期限まで保有継続し、かつ事業承継した場合には、その宅地の400㎡までの部分について、その相続税評価額を80%減額することができる。
特定同族会社事業用宅地等
被相続人または被相続人と特別の関係にあるものが、株式または出資の50%超を所有している法人の事業に使用されている宅地は、相続税の申告期限まで保有継続し、かつ事業継続した場合には、その宅地の400㎡までの部分について、その評価額を80%減額することができる。
貸付事業用宅地等
マンションなどの不動産貸付駐車場などの事業に利用されている宅地等については、その宅地の200㎡までの部分についてその評価を50%減額することができる。
家屋の評価
自用家屋:固定資産税評価額 × 1.0%
貸付用家屋:固定資産税評価額 × (1-借地権割合×賃貸割合)