遺産分割の方法
相続が開始すると、被相続人の財産は相続人に相続されます。
遺産分割はまず、遺言書があるかどうかによります。遺言書があれば「指定分割」といい指定されたとおりに遺産分割されます。遺言書がない場合に、相続人全員で話し合いをする「協議分割」になります。
「遺言書による指定分割」
被相続人が遺言書で指定したとおりに遺産を分割します。
「遺産分割協議による分割」
共同相続人全員による話し合いで、全員参加、全員同意によって成立します。
一部の人を除外したり、納得できない人が1人でもいれば成立しません。
「現物分割」
遺産そのものを現物で分ける方法です。
現物で分けるので平等になりにくく、格差が生じやすいですが、分かりやすい方法です。
「換価分割」
遺産を売却して現金を分割する方法です。
現金化する手間と費用がありますが、平等に分割できます。例えば、自宅などを相続しても誰もそこに住まない場合などに利用される方法です。
「代償分割」
遺産を一部の相続人が取得する代わりに、取得者が他の相続人に対し現金などを払うという方法です。
「共有分割」
遺産を共同名義で相続する方法です。
話し合いがまとまれば、必ず遺産分割協議書を作っておきましょう。
遺産分割協議書に関する注意点
遺産分割は必ず全員で行います。全員参加・全員同意です。但し、必ず一同集まって行う必要はなく、全員が同意している内容の書類のやり取りで行う方法もあります。
1、明確な内容にすること
「誰が、どの財産を、どれだけ相続するか」を明確に記載しましょう。
誰が読んでも内容が明確にわかるように記載することがポイントです。
例えば、
悪い例 預金は兄弟で分ける
よい例 ○○銀行 ○○支店 普通口座の預金は、AとBで2分の1ずつ均等に相続する。
2、財産の記入漏れがないこと
3、もし、後日財産(又は借金)が発見されたら
4、相続人に未成年者がいる場合
未成年者は自分で法律行為を有効に行えないので、親権者が代わりに未成年者のために遺産分割を行います。親権者も相続人の場合は、親権者は、「自分のため」と「未成年者のため」という二つの立場を有することになり利害が対立するので、「未成年者のため」に特別代理人を選任し、特別代理人を交えて遺産分割協議をすることになります。
5、胎児がお腹の中にいる
胎児は相続については相続権を持っています。しかし、必ずしも元気で生まれてくるとは限りません。この場合は相続人でなくなるので、できるだけ生まれてきてから遺産分割するほうがよいでしょう。
相続放棄
相続放棄とは、相続人にならないということです。相続は権利義務の一切を引き継ぐことですので、プラスの財産もマイナスの財産も関係なくすべて引き継いでしまいます。プラスだけ相続してマイナスは相続しないということはできないのです。被相続人が銀行などから借りた大きな借金を残していた場合、その借金は相続人に相続されます。
ですから、銀行は当然に相続人に支払を請求してきます。自分が借りた借金でなくても相続したことでお金を返す義務が発生するのです。
【相続放棄の注意点】
1、家庭裁判所に認めてもらうこと
相続放棄は、始めから相続人ではなかったという法的効果が発生しますので、正式に家庭裁判所に認めてもらわなければ法的な効力は発生しません。口頭で主張しても、書面に書いても効力は発生しないのです。家庭裁判所に申請し、認めてもらう必要があります。
2、相続開始から3ヶ月以内という期限がある
相続放棄には3ヶ月以内という期限があります。この期限は厳格です。
3、100%相続か100%放棄か
すべて相続するか、すべての財産を放棄するかのどちらかになります。
4、相続放棄をすると相続権が移る
全員相続放棄とは、例えば第1順位の子供たちと配偶者が全員放棄したら、次の順位である直系尊属に相続権が移ります。そして、直系尊属も相続放棄をすれば次は兄弟姉妹に相続権が移ります。そして、兄弟姉妹も全員相続放棄すれば、完全に親族全員が借金を免れます。つまり、相続放棄をすると次の順位に相続権が移ってしまうので全員相続放棄をしないといけないことに注意しましょう。
保証債務
保証債務とは、被相続人が連帯保証人になっており、借りた本人が自分では借金を返せないので、連帯保証人に請求がきたということです。連帯保証人の責任とは借りた本人が借金を返せない場合に連帯保証人が借金を返済しなければならないという責任です。
保証債務は書類がないことも多く、相続人も全く知らず、ある日突然銀行から請求がきた。ということも少なくありません。誰かの連帯保証人になっているということは分からないことも多いです。3ヶ月過ぎての相続放棄は認められないのが原則です。返済できるほどの金額であればよいですが、もし、返済できないほどの金額になっている場合、自己破産などの債務整理手続きになってしまいます。被相続人の財産を調査する際に十分気をつけたいのが、連帯保証人になっているかどうかです。