成年後見制度とは
成年後見制度は、認知症、知的障害、精神障害などの理由で、判断能力が不十分な方が自己に不利益な契約を結んだりしないように、家庭裁判所に申立て、その方を保護し、援助してくれる方を選任する制度です。
例えば、認知症の方が悪質な訪問販売員に高価な布団を売りつけられるのを防いだり、本人に代わって、介護施設の入所手続きや、介護サービスの契約を結んだり、遺産分割協議に参加したりすることができます。
成年後見制度は、認知症、知的障害、精神障害などの理由で、判断能力が不十分な方が自己に不利益な契約を結んだりしないように、家庭裁判所に申立て、その方を保護し、援助してくれる方を選任する制度です。
例えば、認知症の方が悪質な訪問販売員に高価な布団を売りつけられるのを防いだり、本人に代わって、介護施設の入所手続きや、介護サービスの契約を結んだり、遺産分割協議に参加したりすることができます。
法定成年後見制度は、本人の判断能力の程度により、「後見」「保佐」「補助」と三段階に分けられます。そのそれぞれの援助者が、順に「後見人」「保佐人」「補助人」となります。
それぞれの援助者には、親族がなることも出来ますし、我々司法書士や、弁護士、社会福祉士等の第三者を選任することも出来ます。
例えば、認知症の父親が熊本に住んでいるが、子供たちは、皆東京に住んでいる場合や、子供たち自身も高齢であったり、仕事が忙しかったりで「後見人」になる自信がない等の理由で我々が選任されることがあります。
任意後見制度とは、自分の判断能力が十分にあるうちに、将来自分の判断能力が不十分になった時に備えて、自分の生活・財産・身上看護等の支援内容を決定し、あらかじめ自分で選んだ代理人と任意で後見契約を結んでおく制度です。この契約は、公正証書で結んでおく必要があります。
本契約の場合、将来判断能力がなくなっても、自分のライフスタイルを決めておくことが出来ますし、自分の選んだ人が後見人になってくれますので安心です。
また、本人の判断能力が十分なうちから、
「見守り契約」
任意後見契約の効力が生じるまでの間に、本人と代理人が連絡を取り合ったり、訪問したりして意思疎通をし、信頼関係を築くための契約。
「任意代理契約」
任意後見契約の効力が生じるまでの間に、財産管理や身上看護を元気なうちからしてもらう契約。
といった契約を結ぶことも可能です。
費用については、それぞれの内容の複雑さに応じて変わってきますので一概には言えませんが、基本的には次の費用がかかります。当事務所ではご依頼前に必ずお見積を提示させて頂いてからの依頼になりますので安心してご相談ください。
御見積だけの依頼でも結構です。
お客様の支払う合計額(法定後見)=
後見人選任申立費用+(家庭裁判所に納める税金です)
医師の診断料+(医師によって異なります)
鑑定料+(必要な場合)
司法書士の手数料 100,000円~(司法書士の手続き報酬です)