相続放棄

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相続放棄

相続放棄とは

相続放棄とは亡くなられた方の遺産を一切受け継がないという手続きです。この手続きはただ、「遺産はいらない」という意思表示をするだけでなく、家庭裁判所に申述して受理してもらわなければ効力がありません。しかも、相続の開始を知ってから3ヶ月以内という期間の制限がありますので、必ず専門家に依頼することをお勧めします。

相続放棄を考える理由

相続放棄とは一切の遺産を受け継がないということですから、それぞれさまざまな理由があるかと思います。当事務所で経験した相談事例をご紹介します。

  • 故人に多額の借金がある
  • 故人が連帯保証人になっている
  • 親族と揉めたくない、関わりたくない
  • 相続による負担のほうが大きい

こんな方はいませんか?

  • 亡くなった親に借金がある可能性が高い
  • 突然、役所や債権者から借金があるとの通知が届いた
  • 離婚して連絡をしていなかった父親の相続人宛として通知が届いた
  • 父親が連帯保証人になっており、借金返済の督促が届いた
  • 遺産相続に関わりたくない、相続する気がない
  • 相続放棄をしたほうがいいのか?相続するほうがいいのか?専門家の意見を聞きたい
  • 相続放棄の期限の3ヶ月まで時間がない

上記のようなお悩みの方は早急に無料相談にお越しください。
相続放棄前の債権者への連絡や相続放棄後の次の相続人への引き継ぎも全てサポートさせていただいております。
相続放棄は期間の制限(3ヶ月以内)のある手続きです。経験豊富で安心して任せられる専門家にお任せください。

相続放棄の期限

「被相続人の死亡及び自分が相続人であると知ったときから3ヶ月以内」に相続放棄をしなければならないという期限があります。ですから、専門家に任せ、確実に放棄ができるようにしましょう。
3ヵ月経過後の相続放棄
法律の規定では3ヵ月以内と定められていますが、例外的に3ヵ月経過後の相続放棄が認められることがあります。この例外を裁判所に認めてもらうには、なぜ、3ヵ月以内に相続放棄をできなかったのか、きちんと裁判所に説明する必要があります。重要なポイントは次の3点になります。ご参考にされてください。

  • 相続人が被相続人と没交渉であったなどの相当な理由がある
  • 相続財産の存在(特に借金)をしらなかった
  • 相続財産を処分したこともない

費用について

費用については、それぞれの相続放棄の内容や複雑さに応じて変わってきますので一概には言えませんが、基本的には次の費用がかかります。当事務所ではご依頼前に必ずお見積を提示させて頂いてからの依頼になりますので安心してご相談ください。
御見積だけの依頼でも結構です。

お客様の支払う合計額=
印紙代及び予納郵便切手+(家庭裁判所に支払う費用です)
戸籍収集にかかる戸籍交付手数料などの実費+(区役所などに支払う費用です)
司法書士の手数料  60,000~(司法書士の手続き報酬です)

096-285-6841

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