債務整理とは
クレジットや消費者金融による多重債務の整理方法として、通常は、任意整理、個人再生、自己破産という方法を用います。
債務を確定させる
認定司法書士が委任を受けた場合、業者に対して事件を受任したことを伝え、また、取引当初からの履歴の開示を求めます。
次に、業者からの取引履歴を基に再計算を行い負債額を確定します。
再計算の結果、実は業者に対して金利を払い過ぎていた事が判明することもあります。
債務を支払って解決できるか?
債務者本人の年齢、職業、収入状況、親族からの援助の可能性等を考えながら、まずは返済する方向で債務整理をできるか考えます。
1)確定した負債全額を一括で支払えるのなら、そうする。
2)まとめて支払うのが困難なら、任意整理を考えてみる。
3)任意整理での解決も難しい場合どうするか?
個人再生手続を考えてみます。
任意整理と違い、個人再生手続は確定した債務残高の一部がカットされます(例えば、500万円の債務が100万円に圧縮される)。
500万円だと任意整理での解決は難しい場合でも、個人再生手続を用いて借金が100万円に圧縮されるなら分割返済での解決が可能となるかもしれません。
(3)支払わずに解決
任意整理、個人再生は支払って解決を図る方法でした。
債務を支払わずに解決
この2つの方法を用いることができない最後の手段として自己破産があります。
任意整理とは
裁判所などの公的機関を利用せず、認定司法書士が債務者の代理人となって分割弁済の交渉をまとめます。
弁護士や認定司法書士が債務者の代理人となるので、債務者自身は業者と交渉する必要はありませんし、直接的な取立ては止まるので、心理的な負担もなくなり経済生活の再建に集中することができます。
任意整理では、クレジット・サラ金業者ごとに取引履歴を調査して、利息制限法に基づいて残りの債務額を計算し、債務者の収入の範囲内で一括または分割弁済の交渉を行います。
弁護士や認定司法書士が代理人として任意整理を行うときは将来の利息はつけさせないので、返済を続けていけば確実に債務はなくなります。
任意整理の目安は、残債務額を3年から5年の分割払いで返済できるかどうかです。
個人再生とは
裁判所の手を借りて、借金を支払う方向で解決をはかる方法です。
負債総額(住宅ローン等を除く)が5,000万円以下の個人で、将来において一定の収入を得る見込みのある個人が利用することができます。
「小規模個人再生手続」と「給与所得者等再生手続」という二つの手続があります。
以下の特徴があります。
- 借金の一部をカットしてもらえる
- 住宅を残したまま債務整理ができる
- 浪費・ギャンブルによる借金が多い場合でも利用できる
- 破産者のような資格制限がない
自己破産とは
債務者が経済的に破綻した場合に、その財産関係を清算し、総債権者に公平な弁済をすることを目的とすると同時に、債務者の債務を整理し生活再建と再出発のチャンスを与える制度です。
「債務者自ら(自己)が申し立てる破産」なので自己破産といいます。
任意整理や個人再生手続は、返済を前提とした解決方法でした。
しかし、この二つの方法でも解決が無理なら、返済を前提としない解決方法である自己破産を選択することとなります。
自己破産は、「破産手続」と「免責手続」とに分かれています。申立をして破産手続開始決定が下りても、「破産者」となるだけです。これだけでは、借金(負債)が免除されたことにはならないのです。借金を作った理由によっては免除されない可能性があります。
費用について
費用については、それぞれの内容、複雑さに応じて変わってきますので一概には言えませんが、基本的には次の費用がかかります。当事務所ではご依頼前に必ずお見積を提示させて頂いてからの依頼になりますので安心してご相談ください。
御見積だけの依頼でも結構です。
債務整理 1社20,000円~過払い金返還額の15%(訴訟の場合20%)
個人再生 240,000円~(住宅ローンあり290,000円~)
自己破産 220,000円~(同時廃止事件)
印紙等の実費は別途必要になります。