不動産登記とは
不動産登記とは、不動産(土地や建物)の所在・地番・地目・地積、家屋番号・種類・構造・床面積など、また、所有者や担保権者の住所・氏名などの内容を法務局に備えられている登記簿(磁気ディスク)に記載(記録)し、これを一般公開することにより、権利関係などの状況が誰にでもわかるようにして取引の安全を図る役割を果たしています。
登記簿は、不動産の物理的な状態が登記されている項目(表題部)、権利に関する登記がされている項目(権利部)とで構成されています。さらに権利部は所有権の登記がされている項目(甲区)、所有権以外の権利の登記(抵当権等)がされている項目(乙区)からなっています。
どんなときに登記が必要なの?
不動産登記というのは範囲が広くかなり種類も多いのでここでは代表的な不動産登記手続きをご案内します。
- 土地・建物を売るとき・買うとき
- 土地・建物の所有者が亡くなったとき
- 土地・建物を贈与したいとき
- 銀行などから住宅ローンを借りるとき
- 住宅ローンを返済したとき
- 離婚に伴う土地・建物の財産分与
- 建物を新たに新築するとき
費用について
費用については、それぞれの手続きの内容や複雑さに応じて変わってきますので一概には言えませんが、基本的には次の費用がかかります。当事務所ではご依頼前に必ずお見積を提示させて頂いてからの依頼になりますので安心してご相談ください。
御見積だけの依頼でも結構です。
お客様の支払う合計額=
登録免許税(手続きによって異なる+(法務局に納める税金です)
司法書士の手数料(手続き内容により異なる)
(司法書士の手続き報酬です)