会社設立の手続き
会社とは、企業形態のひとつで、営利を目的として活動する組織を指します。
会社は法律の規定によって「人格」を与えられた「人(法人)」の一種であり、生身の人間のように、権利を取得し、義務を負担すること(例えば、会社名義で原材料や物品を仕入れたり、商品を販売したり、運転資金の借入をしたり、事務所・工場用の不動産を購入・賃借したり…)ができますが、私たち生身の人間のように形をもった存在ではないため、素性が知れず、取引の相手方などに不測の損害をもたらす恐れがあります。よって、取引の安全を図るためにも、会社の名称(商号)・本社の所在(本店)・事業内容(目的)・役員といった取引上重要な事項を誰でも簡単に知ることができるよう、登記をして公示することが求められるのです。
会社はこの登記(会社設立)をすることによって初めて、法律上の人格を取得し、「法人」として認められることとなり、逆に登記をしていないと、会社名義での不動産の取得も原材料や物品の仕入れも商品販売も運転資金の借入もできません。
会社設立手続きの流れ
設立会社の内容決定(定款の作成)
→会社の商号(名称)、目的(仕事の内容)、機関構成、役員等、お客様の設立したい会社内容に合わせて検討
会社代表印作成
→会社ご実印、銀行印、横判等の作成を依頼して頂きます。
印鑑証明書のご準備
→発起人となる方、取締役となる方の個人実印印鑑証明書を取得して頂きます。
出資金の払い込み
→各発起人から、発起人代表個人口座へ、出資金を振り込んで頂きます。
書類への押印
→必要な書類は全て当法人で作成。会社ご実印、個人ご実印を押印頂きます。
定款認証
→株式会社の初期定款は、公証役場での認証が必要です。当事務所ではオンライン定款認証により、印紙代40,000円が不要
登記申請
→登記申請日=会社設立日となります。お客様にご指定頂いた日(大安を選ばれる方が多いです)に登記申請
登記完了後、会社謄本、印鑑証明書、印鑑カードを取得
→各種届出、会社名義での銀行口座開設が可能となります。
合同会社とは
合同会社とは持分会社の一種で平成18年(2006年)5月1日施行の会社法により新しく設立することができるようになりました。
持分会社とは比較的小規模の事業を行うことを予定している会社類型です。
その中で合同会社は社員全員が有限責任社員であることが特徴のひとつです。
アメリカで認められるLLC (Limited Liability Company) をモデルとして導入されたもので、日本版LLCともいわれています。
ベンチャー企業
合同会社は出資金額に関係なく配当金額などを決定することができるので、優れた技術を持っているが資金面に不安がある方と潤沢な資金があるので投資したい方との共同で事業をするベンチャー企業や研究開発を必要とする企業に最適といえます。
設立、運営の費用が安い
会社設立登記費用(登録免許税や公証人の認証費用)が低廉であること、計算書類の公告義務がないこと、役員の任期の定めを設ける必要がないこと、社員総会等を開催する必要がないこと等、合同会社は低コストで会社運営することが可能だといえます。
費用について
次の費用がかかります。当事務所ではご依頼前に必ずお見積を提示させて頂いてからの依頼になりますので安心してご相談ください。
御見積だけの依頼でも結構です。
株式会社設立プラン 290,000円(定額)
合同会社設立プラン 150,000円(定額)