法定相続人
法律で定められた相続人とその遺産の分配の割合です。
第1順位 子供と配偶者 相続割合 子供2分の1:配偶者2分の1
第2順位 直系尊属と配偶者 相続割合 直系尊属3分の1:配偶者3分の2
第3順位 兄弟姉妹と配偶者 相続割合 兄弟姉妹4分の1:配偶者4分の3
※法定相続のルール
配偶者は常に相続人となります。
子供がいないときに直系尊属が相続人になり、直系尊属がいないときに兄弟姉妹が相続人となります。
法律で定められた相続人とその遺産の分配の割合です。
第1順位 子供と配偶者 相続割合 子供2分の1:配偶者2分の1
第2順位 直系尊属と配偶者 相続割合 直系尊属3分の1:配偶者3分の2
第3順位 兄弟姉妹と配偶者 相続割合 兄弟姉妹4分の1:配偶者4分の3
※法定相続のルール
配偶者は常に相続人となります。
子供がいないときに直系尊属が相続人になり、直系尊属がいないときに兄弟姉妹が相続人となります。
相続人の調査は、戸籍によって調査します。
戸籍を調べることで、「結婚しているか?子供が何人いるか?養子縁組や認知」がわかりますので相続人を調べることができます。
具体的には、亡くなった方の生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本をすべて調査していきます。
誰が相続人であるのかというのは相続手続きにおいて大変重要なことです。
現代では相続人が全国又は海外に住んでいることも少なくなく、相続人調査を個人で行うのも大変な作業になってきました。
司法書士法人あかりテラスではすべての手続きを一括でサポートさせて頂きます。