所有権移転(贈与、売買、相続など)
報酬 | 登録免許税(実費) |
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60,000円~ | 1000分の20 (売買のとき 土地1000分の15) |
料金については、お客様の心配されるポイントでしょう。ここでは司法書士・行政書士の料金についてご説明させていただきます。
お客様のお支払い総額は「登録免許税(法務局に納める税金のことです)」や、「訴訟費用」、「戸籍謄本などの各種証明書の交付手数料」、「郵送費、遠方への出張交通費」などの「実費」と司法書士・行政書士の「報酬」の合計額となります。
お支払い総額 = 「実費」 + 「報酬」
実際にかかる手数料は具体的な事案の内容により異なりますので、下記の報酬一覧表に関しては、あくまで参考程度にご覧ください。実際に依頼を受ける際は、必ずお見積を提示させていただいておりますので、ご安心ください。
表示されている価格はすべて税別の金額です。また、実費は別途ご負担いただきます。
報酬 | 登録免許税(実費) |
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60,000円~ | 1000分の20 (売買のとき 土地1000分の15) |
報酬 | 登録免許税(実費) |
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55,000円~ | 1000分の4 (住宅用家屋 土地1000分の1) |
報酬 | 登録免許税(実費) |
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65,000円~ | 1000分の4 |
報酬 | 登録免許税(実費) |
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15,000円~ | 不動産1個につき1,000円 |
報酬 | 登録免許税(実費) |
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70,000円~ | 交通費等は実費別途 |
報酬 | 登録免許税(実費) |
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70,000円~ | 資本金の額の1000分の7 (最低額は15万円) |
報酬 | 登録免許税(実費) |
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10,000円 | 約52,000円 |
報酬 | 登録免許税(実費) |
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30,000円~ | 10,000(資本金1億円以下) |
報酬 | 登録免許税(実費) |
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30,000円~ | 30,000円 |
報酬 | 登録免許税(実費) |
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50,000円 | 郵送費、通信費等 |
報酬 | 登録免許税(実費) |
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60,000円 | 郵送費、通信費等 |
報酬 | 登録免許税(実費) |
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40,000円 プラス減額報酬 10% | 別途内容証明郵便の費用が3,000円ほど |
報酬 | 登録免許税(実費) |
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310,000円(住宅ローンなし) 410,000円(住宅ローンあり) |
債権者1社追加ごとに15,000円 自営業者の場合100,000円追加 郵送費、通信費、収入印紙等 |
報酬 | 登録免許税(実費) |
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250,000円(同時廃止事件) |
債権者1社追加ごとに10,000円 自営業者の場合100,000円追加 郵送費、通信費、収入印紙等 |
報酬 | 登録免許税(実費) |
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40,000円/成功報酬 回収額の20%(裁判なし) 40,000円+訴訟費用100,000円/成功報酬 回収額の20%(裁判あり) |
郵送費、通信費等 |
不動産の名義変更だけでなく、相続に関するあらゆる手続きをまとめて代行します。
遺産整理業務とは、司法書士が遺産管理人(遺産整理業務受任者)として相続人様の窓口として、相続に関する煩雑な手続きを全て一括でお引き受けするサービスです。
遺産整理業務 | 相続財産の額 | 報 酬 |
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500万円未満 | ¥200,000~+消費税 | |
500万円以上~2,000万円未満 | (¥150,000+遺産総額の1.0%)+消費税 | |
2,000万円以上~5,000万円未満 | (¥250,000+遺産総額の0.5%)+消費税 | |
5,000万円以上~1億円未満 | (¥350,000+遺産総額の0.3%)+消費税 | |
1億円以上 | (¥450,000+遺産総額の0.2%)+消費税 |
※戸籍謄本・登記事項証明書・固定資産評価証明書等の各種証明書の発行手数料は別途実費をいただきます。
※上記遺産整理業務とは別に不動産登記が必要な場合には別途報酬及び登録免許税がかかります。
※相続税の申告が必要な場合の税理士報酬等の諸費用は別途ご負担いただきます。
※半日を超える出張が必要な場合は、日当として半日の場合1万円、1日の場合は2万円をいただきます。
※司法書士法施行規則第31条において、司法書士の附帯業務として相続人からの依頼に基づき、遺産管理人として遺産整理業務を業として行うことができる旨が定められております。
(交通費の実費が別途必要です)
遺言関連 | 業務内容 | 報 酬 |
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定型の遺言書作成(自筆証書) | ¥120,000~+消費税 | |
定型の遺言書作成(公正証書) | ¥180,000~+消費税 | |
非定型の遺言書作成 | 別途お見積り | |
証人立会い | ¥15,000/名+消費税 |
※公正証書遺言の場合、当事務所の報酬と別に公証人役場の手数料が必要になります。
遺言執行 | 遺産の総額 | 報 酬 |
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遺言執行者就任・執行手続き | 相続財産の1% 最低報酬33万円 |
生前贈与 | 業務内容 | 報 酬 |
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生前贈与登記 | ¥60,000+消費税 | |
贈与契約書作成 | ¥20,000+消費税 ※内容による |
裁判書類 | 業務内容 | 報 酬 |
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遺産分割調停申立書作成等一式 | ¥300,000+消費税 | |
遺言書の検認申立書作成等一式 | ¥60,000+消費税 |
後見業務など | 業務内容 | 報 酬 |
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相続財産清算人申立 | ¥250,000+消費税 | |
不在者財産管理人申立 | ¥100,000+消費税 | |
特別代理人申立 | ¥80,000+消費税 | |
成年後見申立 | ¥150,000+消費税 |
※料金は、対象者1名様あたりの金額となります。
相続放棄 | 業務内容 | 報 酬 |
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相続放棄 | ¥60,000+消費税 | |
3か月期限超え 相続放棄申述書作成費用1件 | ¥100,000+消費税 |
※料金は、相続放棄1名様あたりの金額となります。
※現在、司法書士・行政書士報酬に関する法律上の規制は行われていないため、報酬額は各司法書士・行政書士事務所において自由に定めることになっています。(従来の報酬額基準は撤廃されました。)しかし、司法書士・行政書士には、「業務を受任する際に依頼者に対し報酬の額や算定方法・諸費用を明示し、十分に説明を行わなければならない」という決まりがありますので、業務を依頼される前に、報酬について十分に説明を受けて、納得されてからご依頼ください。