相続登記は、次のような手順で進めていきます。
「不動産の登記事項証明書」とは、法務局にて不動産がどのように登記してあるかがわかる証明書のことです。まずこの「不動産の登記事項証明書」がないと、どんな書類をどのように集めたらよいのか、また相続登記申請書の記入方法も確定しないのです。そのため相続登記をする場合にはまず何よりも、不動産の「不動産の登記事項証明書」を取得します。「不動産の登記事項証明書」は、お住まい近くの法務局で取得することができます。(ごくまれに、郵送で取得しなければならないものもあります。)なお「不動産の登記事項証明書」の取得に、印鑑等は必要ありません。「不動産の登記事項証明書」の取得に必要なものは、権利証などの不動産の所在地がわかる資料と、1通につき1000円の手数料です。
相続登記には、戸籍謄本、住民票、固定資産税評価証明書などの書類が必要です。
遺産分割協議書に、誰がどの不動産を相続するかを記入して、実印を押印します。このとき遺産分割協議書には、法務局で取得した「不動産登記事項証明書」の記載とまったく同じように記入しなければなりません。
不動産登記事項証明書から遺産分割協議書を作成し、戸籍謄本などの必要書類がそろったら、申請書や相続関係説明図などが作成できるようになります。
申請するには、固定資産税評価額の0.4%の金額を登録免許税として納付しなければなりません。登録免許税の納付方法は、相続登記の申請書に収入印紙を貼り付けることによって行います。必要な収入印紙は、法務局の窓口で購入することができます。完成した相申請書は、提出前に法務局の登記相談コーナーで、相談員に確認してもらいましょう。申請書に記載間違いがないか、不足書類がないかなどをきちんと確認してもらえます。