郵便貯金の相続とは、郵便局にある貯金口座の相続手続きをすることです。郵便貯金の相続による名義変更は、銀行預金の相続とは手順が異なります。郵便貯金の場合、まず相続確認表という用紙に相続関係を記入して、郵便局に提出します。相続確認表を提出する郵便局は、全国どこの郵便局でも大丈夫です。提出した相続確認表が貯金事務センターに送付され、貯金事務センターから郵便貯金に必要な書類が送付されてきます。
郵便貯金の相続には、次の書類が必要になります。
1)被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
2)相続人全員の戸籍謄本
3)相続人全員の印鑑証明書
4)被相続人の通帳、キャッシュカード等
提出した書類に不備があれば、貯金事務センターから連絡があります。なお相続人が一人の場合、連帯保証人が必要となります。また代表相続人以外が書類の提出に出向く場合、委任状が必要となります。このへんは銀行預金の相続とは異なるところですので、わからないことは貯金事務センターの指示に従うようにしてください。