相続が発生すると、遺産分割・納税の手続きを行うことになります。
相続税の申告期限は原則10ヶ月以内です。この間に、遺産の分割が確定しない場合、「配偶者の税額軽減の特例」や「小規模宅地等の特例」が適用できない、物納が出来ない、等の問題がでてきます。
金融機関や保険会社への連絡、公共料金の名義変更など
自筆の遺言書は、家庭裁判所で開封(検認)する
※ここまでの期限が3ヶ月以内
1)遺言書がないと、民法どおりに対象者が決定
2)戸籍を調べるので時間がかかる
3)外国定住者や千妻の子供、行方不明
1)借金も含め、財産のリストを作成する
2)借金はもれなく引き継ぐことになるので注意
3)引き継がないという選択もできる (相続放棄・限定相続)
1)子供、祖父母なら最低限の取り分 (遺留分)があるか確認
2)なければ、1年以内に請求すること
※(遺留分減殺請求の行使)ができる
遺産分割協議が成立しない場合、調停や審判の手続へ進みます
全員の合意があれば、好きに分けてもよい
相続税額がゼロの場合も、申告しないと特例が使えない
※ここまでの期限が10ヶ月以内