相続人が相続財産の全部、または一部を処分したときには既に相続を承認したことになります。相続が始まり、熟慮期間内に売却など財産の処分を行うと、既に相続を承認したことになり、相続放棄はできません。民法では、相続人のいくつかの行動を単純承認をしたものとみなされます(法定単純承認)。3ヶ月間の熟慮期間内であっても、相続放棄をすることができなくなります。日用品などの一般的に資産価値がない相続財産に関しては、処分してしまっても相続放棄の障害にはなりません。
当サイトをご覧いただきありがとうございます。司法書士法人あかりテラスの代表司法書士の宮村和哉と申します。熊本インターから車で5分の場所に事務所を構え、熊本県内を中心に、相続・遺言専門でお手伝いをさせていただいております。まずはお気軽に、初回の無料相談にお越しください。