相続放棄すると、その人は初めから相続人ではなかったことになりますので、資産も負債も一切相続することができません。そのため、「借金は相続放棄するけど、不動産は欲しい」というような相続放棄はできません。
当サイトをご覧いただきありがとうございます。司法書士法人あかりテラスの代表司法書士の宮村和哉と申します。熊本インターから車で5分の場所に事務所を構え、熊本県内を中心に、相続・遺言専門でお手伝いをさせていただいております。まずはお気軽に、初回の無料相談にお越しください。