相続放棄をしたときでも、未支給年金を受け取ることは可能です。未支給年金についての規定は、相続とは別の立場から一定の遺族に対して未支給の年金給付の支給を認めたものであり、相続の対象となるものではないので、相続放棄をしたときでも受け取ることができるとされています。
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