相続放棄をすると、その相続に関しては最初から相続人で無かったものとみなされます。相続放棄した相続人でも保険金の受取人に指定されている場合はそのまま受け取ることができます。生命保険金は被相続人が生前に持っていた財産ではないので相続財産には含まれないからです。
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