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相続放棄について

3ヶ月以内に放棄、承認の選択が出来ない場合

3ヶ月の熟慮期間中に相続人が相続財産の状況を調査しても、相続の承認、放棄のいずれにするかを決定できない場合、家庭裁判所に相続の承認・放棄の期間伸長の申立をすることができます。

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096-285-6841

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