ある相続人が相続放棄をしているかどうかが不明な場合、家庭裁判所に相続放棄申述の有無の照会をすることができます。相続放棄の申述人以外の利害関係人(共同相続人、被相続人に対する債権者など)から、相続放棄申述受理証明書の交付申請をすることもできます。
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