原則としてはできません。ただし、特別な事情がある場合には、相続開始の原因である事実、および自分が法律上の相続人となった事実をすにで知っている場合であっても、相続人が相続財産の全部または一部の存在を認識した時から、熟慮期間の3ヶ月が開始するとされています。例外的に判例により相続放棄が可能な場合がありますので、3ヶ月を超えてしまっている方は、早めにご相談ください。
当サイトをご覧いただきありがとうございます。司法書士法人あかりテラスの代表司法書士の宮村和哉と申します。熊本インターから車で5分の場所に事務所を構え、熊本県内を中心に、相続・遺言専門でお手伝いをさせていただいております。まずはお気軽に、初回の無料相談にお越しください。