家庭裁判所への、相続放棄の申述受理申立は「自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内」にしなければなりません。この「自己のために相続の開始があった時」とは、単に被相続人の亡くなった時ではなく、自分が相続人であると自覚し、かつ相続財産の全部または一部の存在を認識した時または通常であれば認識できたであろう時とされています。ただ、近親者の死亡により相続人となった人が亡くなった日から3か月経過後に相続放棄した場合、債権者が相続放棄有効性を争ってくる可能性がありますので、なるべく早く手続きをすることが重要です。