相続放棄をしなかった場合は、通常の相続となり、被相続人(死亡者)の資産も負債も、すべて各々の相続分に応じて続することになります。負債を相続するということは、死亡者の借金の返済義務を引きつぐということです。なお、プラスの遺産は相続人同士の話し合いで分け方を決めることができますが(遺産分割)、マイナスの遺産(負債など)は、債権者の承諾なしに相続人が勝手に分けたりすることができません。
当サイトをご覧いただきありがとうございます。司法書士法人あかりテラスの代表司法書士の宮村和哉と申します。熊本インターから車で5分の場所に事務所を構え、熊本県内を中心に、相続・遺言専門でお手伝いをさせていただいております。まずはお気軽に、初回の無料相談にお越しください。