夫婦の間で居住用不動産又は居住用不動産の購入資金の贈与があったときは、申告をすれば、基礎控除110万円のほかに最高2000万円の配偶者控除が受けられます。 控除を受けるための要件 ・夫婦の婚姻期間が20年以上であること ・贈与財産が国内にある居住用の土地や家屋であること(その取得資金も含む) ・贈与を受けた年の翌年3月15日までに贈与を受けた土地や家屋に実際に居住し、その後も引き続いて居住する見込みであること
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