相続時精算課税制度は、2500万円まで特別控除額が受けられますので、贈与税がかかることなく生前贈与するにはとても有効な制度です。 相続時精算課税制度の適用を受けるには条件があります。 •父親が65歳以上、子が20歳以上である(年齢は贈与を受ける年の1月1日時点) •贈与を受けた翌年の2月1日から3月15日までに相続時精算課税選択届出書の提出が必要
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