住所が変わるたびに登記が必要なわけではありません。ただし、売買やローンの設定などで所有権を移転したり抵当権を設定する場合に、登記簿上の住所と現在の住所で変更がある場合には、前提として住所の変更登記が必要です。
当サイトをご覧いただきありがとうございます。司法書士法人あかりテラスの代表司法書士の宮村和哉と申します。熊本インターから車で5分の場所に事務所を構え、熊本県内を中心に、相続・遺言専門でお手伝いをさせていただいております。まずはお気軽に、初回の無料相談にお越しください。