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遺言書について

父が全財産を弟に相続させると遺言書に残していました。私(長男)は何ももらえないのですか?

法定相続人(兄弟姉妹除く)には、遺留分が認められています。遺留分とは、法律で認られた最低限の相続分です。ただし、自ら「遺留分減殺請求」をしなければなりません。請求できる期間は、遺留分を侵害されていることを知ってから1年以内です。

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