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遺言書について

相続が開始してからすぐに遺言書が見つかりましたが、その後、故人の持ち物を整理していると、別に遺言書もう1通出てきました。未成年は遺言できないのでしょうか?成人しないと遺言はつくれないのでしょうか?

複数の遺言書があるときには、基本的に日付の一番新しいものが有効になります。ただし、それぞれの遺言書が別々の財産について記載しているようなケースで、その内容が矛盾していないようなときは、前の遺言書も2通目の遺言書も有効になることがあります。

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