いえ、直接質問者様へ相続登記ができます。
一旦お母様名義にした上で、ご質問者様名義に相続登記することも可能ですが、それだと登録免許税と司法書士報酬が余分にかかりますので、不経済です。ご質問者様と弟様はお父様の相続人という立場とお父様の相続人であるお母様の相続人という二つの立場で遺産分割協議をすることにより、直接お父様名義から質問者様名義に1回の相続登記で変更することが可能です。そのような遺産分割協議書も登記を依頼する司法書士事務所で作成してもらえます。両親がその家に住んでいた場合にはこのケースがよくあります。