認知症の方は遺産分割協議ができませんので、その方の代わりをしてもらう成年後見人の選任申立を家庭裁判所にする必要があります。
成年後見人の仕事は遺産分割協議が終わった後も認知症の方がお亡くなりになるまで続きます。
また、後見人も相続人である場合は家庭裁判所に遺産分割協議だけ後見人を代わってもらう特別代理人の選任申立も合わせて必要です。
それらが裁判所から選任された後に、遺産分割協議をします。
手間と時間のかかる手続ですので、家や土地、マンションを売却する予定がある場合などは早めに取りかかって下さい。