遺産分割協議は相続人全員で行わなければ成立しませんので、行方不明者がいる場合、相続手続きをすすめることができません。このようなとき、行方不明者の代わりに遺産分割協議に参加できる人(不在者財産管理人)を家庭裁判所に申立て、選任してもらう手続きがあります。
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