戸籍謄本や印鑑証明書など、相続の登記のため法務局に提出する書類には有効期限はありません。一般的な有効期限である、3ヶ月以上前のものでも大丈夫です。 ただし、固定資産評価証明書は、登記申請をする年度分(毎年4月1日~翌3月31日)のものが必要です。 なお、不動産以外の預金・有価証券などの相続手続の書類については、取扱機関により有効期限を定めている場合がありますので、注意が必要です。
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