相続登記は義務でもなければ、相続税の申告とは違い、いつまでにしなければならないという期限はありません。ただ、実際の所有者と登記簿上の所有者が異なっている状態は好ましくありません。最も問題となるのが、相続人の方がさらに亡くなった時。相続人の数が増えるため利害関係が複雑になり、話がまとまらない可能性が高まります。将来に不安の残さないためにも、お早めに名義変更の手続きをするべきです。また、不動産を売却など処分しようと考えている場合には、現在の所有者に名義を変えておかなければ売却できません。
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