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遺言書を書くことでかえって子供たちが揉めないか心配

ご相談内容について

公正証書遺言を作るため、遺言書の原稿を考えています。
子供たちがもめないようにと、遺産の配分を考えていますが、私の気持ちが伝わるか、子供たちに不満に思われないか少し心配です。

ご提案内容について

遺言書に書くことによって、法律上の効果を発生させられるのは、法律で決められた一定のことがらに限られています。
したがって、法律上の遺言書の文章を考える時は、

・下記の不動産は、長男に相続させる
・下記の預貯金は、次男に相続させる
・祖先の祭祀の主宰者として、長男を指定する
・この遺言の遺言執行者として、長男を指定する

など、どうしても堅苦しい表現になってしまいます。
それだけですと、遺言を書かれた方が、どうしてその遺言書を作ったのか、何を思って書いたのかを十分に伝えることができない可能性があります。
遺言書の内容を補うために、ご家族宛に遺書など『手紙』を別に書いておくという方法もありますが、遺言書の中に「付言事項」として、法律のこととは切り離し、メッセージとして書き記しておくことも可能です。
例えば、長男さんの相続分が多くなるような場合に、「長男夫婦は私と一緒に生活し、入退院の世話をしてくれ、また経済的な負担もかけたので」と記載しておけば、相続分が少なくなる次男さんも納得されるかもしれません。
他にも、「兄弟仲よく手を取り合って暮らしてください」「お葬式はこうして下さい」といった内容を付言事項に入れ、公正証書遺言を作成して事前にご家族に預けておく、ということも考えられます。
ポイントとしては、「ありがとう」の気持ちを伝えること。
特定の相続人のことを非難する等、傷を付けられるようなことはないように配慮しましょう。

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096-285-6841

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