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抵当権の抹消ってなん?自分でできんと?

ご相談内容について

抵当権の抹消について

ご提案内容について

住宅ローンを完済すると不動産に付いている抵当権という担保権を抹消する手続きをしなければなりません。住宅ローンを完済したからといって、法務局が勝手に抵当権を抹消することもありませんし、銀行が手続きを代行してくれることもありません。
放っておいても問題はありませんが、後々の手続きが複雑に可能性が高いです。また、不動産を売却したり、再びローンを組む場合には、必ず、抵当権は抹消しておく必要があります。
自分で抵当権抹消をしたいという相談を銀行のお客様相談役の方から聞かれることもあります。
抵当権抹消登記手続きを自分だけでしようとすると、書籍やインターネットで調べる必要があり、さらに申請した後もミスがあれば管轄の法務局(平日 朝8:30から夕方5:15までが業務取扱時間です。)まで行って補正する必要があります。
実際、依頼していただいた方のなかには、一度は自分で抵当権抹消登記の手続きをしようと思ったが、途中でどのようにしたらよいのかわからなくなったので、結局、司法書士に依頼することになったケースもよくあります。
複雑なケースをご紹介します。

1)不動産所有者の死亡により相続が発生している場合
抵当権抹消登記の前に相続登記をする必要があります。

2)団体信用生命での完済を考えている方で相続が発生している場合
抵当権抹消登記の前に相続登記をする必要があります。

3)金融機関が合併により別会社に移行してしまっている場合
金融機関による手続きが必要となります。

4)抹消書類を銀行から受け取ったが紛失してしまった場合
再発行の手続きや登記済証・登記識別情報紛失の場合の手続きが必要となります。

これらの場合は自分で手続をするよりも司法書士に頼んだほうが早いです。
最終的には手間・時間と司法書士報酬のバランスをどのように考えるかだと思いますが、個人的に抵当権抹消登記には簡単な事案もあれば、一般の方には難しいだろうなと思える事案もありますので、やはり最初から司法書士に依頼するのが無難だと考えています。

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