財産を残す方のお悩み

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家族が揉めないように対策を打ちたい

一次相続と二次相続

最初の相続で、目先の節税を意識するのではなく2次相続まで考えて財産の分配を考えることが大切です。2次相続とは、例えば父の死亡を一次相続として、その後、母の死亡で発生する相続を意味します。特に対策を打った方が良いケースは下記のとおりです。

1.不動産をいくつか相続する場合

二次相続における「いつ」「誰が」「どの不動産を」「いくらで」「どのような方法で」継ぐか決める。
その上で、各不動産を母とその子の共有名義にしておくと良い。
二次相続では、その母の共有分をもらえばいいのでスムーズに事が運びやすくなります。

2.母がかなり衰弱している場合

一次相続で母はなにももらわず、二次相続で想定される遺産分割を子供の間で行う。
母が余生に必要な分だけ相続しておくのもよい。この場合、相続を事実上1回で終わらせることができるため、後々の遺産争いが避けられるというメリットがある。
ただし、「母の面倒を誰が見るか」は必ず決める、母の配偶者税額控除が受けられないため、遺産額が相当ある人は、一次と二次に相続を分けた場合に比べ、相続税が相当高くなることを覚悟しなければならない。

3.子どもの仲が悪い場合

普通は父か母どちらかが生きていれば、それが抑えとなって子供同士の争いが表面化しにくい。
しかし、両親が共に亡くなった場合、欲望がぶつかり合う可能性が大幅に高まります。また、子供の配偶者が口を挟んでくるケースも多い。
普段からそれほど仲が悪くなくとも、こうした事態は起こり得る。
子供同士の争い回避するには、両親ともに生前より遺産分割を決めておく。母が法定分である半分程度を相続したうえで、母はすぐに遺言書を作成する。
そうすることで、「誰に」「何を」あげたいか自分の思いを反映することができる。
ただし、遺言書が法的に有効なものであることが大前提であり、最低の取り分である「遺留分」を侵害するような分割を指定すると、子供の間で新たな火ダネになる可能性があるので、「遺留分」には注意が必要です。財産の内訳、誰に何を譲りたいか、必ず専門家と一緒に話を進めましょう。

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