受贈者(30歳未満)の教育資金に充てる為、直系尊属が平成25年4月1日から平成27年12月31日までの間に金銭等を拠出して金融機関に信託等した場合、受贈者1人につき1,500万円まで贈与税が非課税とされます。 ※学校等以外に支払われる金銭については500万まで ※教育資金とは、文部科学大臣が定めている学校等に支払われる金銭(入学金、授業料、施設整備費、教育充実費等)のこと。 学校等以外の者に支払われる金銭とは、学習塾、予備校、文化芸術活動、スポーツ活動等にかかる教育指導への対価等のこと。
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