あらかじめ資産を移転しておくと相続時の負担が減らせます。
被相続人が死亡する前に被相続人の財産を推定相続人等に贈与することをいいます。贈与は、「当事者の一方が自己の財産を無償で相手方に与える意志表示をし、相手方がこれを受託することによって成立します。
生前に自らの意志で財産分与ができます。相続税負担の軽減につながります。
1)贈与を受ける人(受贈者)が、贈与を受けたことを認識している。
2)贈与契約書を作成し、贈与する人・贈与を受ける人それぞれが署名・捺印した。(印鑑は各自のものを使用)
3)贈与税を申告し、申告書の控え・領収書を保管した。