3つのポイントをおさえて「相続」に備え、「生命保険」を考えることができます。
・保険を活用すれば、ご自身のお金に「宛名」をつけておくことができます。
・生命保険で遺すと、原則、遺産分割協議の対象外となります。
※生命保険には受取人を指定する機能があります。生命保険は判例で、死亡保険金受取人の固有の財産とされています。話し合いをせずに当然に受取人が保険金を受け取れるのです。
死亡保険金は、受取人からの請求手続により速やかに支払われます
現預金は100%相続税の課税対象となりますが、死亡保険金には特有の相続時税務取扱いがあります。