自筆で書かれた遺言書(自筆証書遺言)を使って、相続手続きを進める場合、必ず家庭裁判所で行なう必要がある手続き。相続人に対し遺言の存在することやその書いてある内容を知らせ、遺言の内容を明確にして偽造や変造等を防止するために設けられた手続き。遺言内容が有効か無効かを判断する手続きではない。
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