相続用語辞典

ホーム  >  相続用語辞典  >  失踪宣告

相続用語辞典

失踪宣告

不在者、生死不明の人を、法律上死亡したものとみなす制度のこと。不在、生死不明になってから一定の期間の経過を要する。普通失踪は7年間経過後、特別失踪(災害などで遺体が見つからないなど)は1年間の経過を要する。遺産分割は相続人全員で行わなければならないので、相続人のうちに不在、生死不明の相続人がいる場合などに、この手続きがとられる。

相続用語辞典へ戻る

096-285-6841

このページの先頭へ戻る