被相続人の意思によって相続権をはく奪する制度。 被相続人の生前に虐待や重大な侮辱を与えたり、著しい非行があった場合、家庭裁判所に申立てをして調停や審判により手続きされる。生前に手続きすることもできるし、遺言によって廃除することもできる。
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