相続人という立場を放棄し、すべての相続財産(資産および負債)を受け取らないこと。家庭裁判所に申立てをして、相続放棄が認められたら、最初から相続人ではなかったとみなされる。相続開始から3ヶ月以内に手続をしなければならない。
当サイトをご覧いただきありがとうございます。司法書士法人あかりテラスの代表司法書士の宮村和哉と申します。熊本インターから車で5分の場所に事務所を構え、熊本県内を中心に、相続・遺言専門でお手伝いをさせていただいております。まずはお気軽に、初回の無料相談にお越しください。