普通養子縁組とは異なり、実の親子関係を終了させ、新たな養親のみが養子となった子どもの親となること。家庭裁判所の審判を受けて縁組が成立する。特別養子縁組で養子となった子どもは、実親が亡くなっても相続人にはならない。
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