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遺言書について

子どもが3人いますが、長男にすべての財産を相続させたいと思っています。このように、遺留分を侵害する遺言書をのこしたいというときには、どうすればよいでしょうか?

このような内容の遺言はトラブルになりがちですので、注意が必要です。 3人の子どものうち、すべてを長男に相続させたいというときには、遺留分が侵害されるほかの相続人に生前に遺留分の放棄をしてもらうようにします。こうすれば、トラブルもなく遺言を残すことができます。

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