家や土地、マンションの名義変更登記をせずに、長年放置していた場合でも、相続人全員で話がつくかぎり、名義変更登記は可能です。 司法書士は、相続登記に必要な範囲で戸籍を収集し、相続人調査を致します。役所の保管期間が過ぎており取得できない書類がある可能性もあります。 このように、ご自身では難しい登記こそ、専門家にお願いするのがよろしいかと思います。
当サイトをご覧いただきありがとうございます。司法書士法人あかりテラスの代表司法書士の宮村和哉と申します。熊本インターから車で5分の場所に事務所を構え、熊本県内を中心に、相続・遺言専門でお手伝いをさせていただいております。まずはお気軽に、初回の無料相談にお越しください。