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相続手続きについて

各相続人の法律上の相続分は?

民法で定められた相続分を法定相続分といいます。相続人には順位があります。
1、配偶者と子が相続人の場合
法定相続分は、配偶者(1/2):子(1/2)となります。
子が2人以上の場合は、子の相続分(1/2)を子の人数で等分します。
〔子が2人の場合〕
配偶者:1/2 子:各1/4となります。

2、配偶者と親(直系尊属)が相続人の場合
法定相続分は、配偶者(2/3):親(1/3)となります。
親が2人の場合は、親の相続分(1/3)を親の人数で等分します。

3、配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合
法定相続分は、
配偶者(3/4):兄弟姉妹(1/4)となります。
兄弟姉妹が2人以上の場合は、兄弟姉妹の相続分(1/4)を兄弟姉妹の人数で等分します。
法定相続分以外の割合を定める場合は、相続人全員で遺産分割協議を行う必要があります。

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